労働安全衛生と個人用防護具(PPE)

労働安全衛生からみた医療現場における個人用防護具(PPE)~ OSHA基準を含めて~

Ⅰ. はじめに

 本ページでは、医療現場における個人防護の考え方 について、個人用防護具(PPE)の役割と使用方法を 中心に、労働安全衛生の視点から国内外の基準などを 整理しました。医療従事者の安全と健康の課題は、生 物学的・物理的・化学的・心理社会的な有害要因など 多岐にわたるため、個人防護は医療従事者の保護アプ ローチとして労働安全衛生の積極的利用が薦められま す。特にPPE はこれまでの科学的知見から、包括的 プログラムの一部として利用されることが重要とされ ています。また、米国労働安全衛生庁(Occupational Safety and Health Administration: OSHA)ほか、米 国の関連組織の役割、PPEに関連した米国OSHA基準、 本邦におけるPPE(防じんマスク)の法的基準との整 合性について、労働安全衛生管理と感染管理にわたる 職業感染管理という視点から整理しました。なお、本 稿ではOccupational Safety and Healthを労働安全衛生 と表記しました。

Ⅱ. 感染制御における労働安全衛生の役割
 医療現場で働く人の健康は、医療従事者個人にとっ て重要ですが、国民の健康を支える病院・診療所の運 営・維持の上でも不可欠なものです。20、30 才代の元 気なうちは、自分は病気にならないと思いがちですが、 働くがゆえに病気になることが、突然起こりうるのが 医療従事者なのです。医療従事者の健康が損なわれ、 勤務ができなくなると、24 時間待ったなしの医療では、 人員が不足して病院・診療所の診療継続が困難となり ます。たとえば新型インフルエンザが大流行して、職 業感染により看護師や医師が命は落とさないまでもバ タバタと倒れ、残りのスタッフで押し寄せる患者を対 応する状況は、想像に難くないでしょう。また、血液・ 体液曝露によるC 型肝炎や接触感染による疥癬、院内 集団感染した結核などの職業感染例が依然として発生 しています。国内では病院内感染の視点から感染管理 の医師・専門家や認定看護師等の実務者らによる医療 従事者への感染対策の取り組みが進んでいますが、職 業感染の視点からは「仲間を守る労働安全衛生(労働 衛生)」が重要であるといえます1
 労働安全衛生の目的は、働く人の安全と健康を確保 することです2。労働安全衛生活動は労働災害、職業病、 作業関連疾患の予防と健康増進、快適で働きやすい職 場作りを目指しています。わが国でも法に従うだけで なく、自主的にかつ積極的に取り組む病院が増えてい ます。労働安全衛生には長い歴史のなかでつくられて きた実践的な技術体系があり、医療労働現場に応用可 能な技術も多く存在します。保健医療産業に従事する 労働者は年々増加しており、医療従事者の健康を損な う有害要因も多岐にわたるため、これらの実践的な労 働安全衛生技術の応用が期待されます。わが国で1972 年に制定された労働安全衛生法では、労働安全衛生 対策の実施責任は管理者にあり(安全健康配慮義務)、 労働者保護の観点から管理者は適切な組織をつくり、 担当者を任命し、十分な予算措置を講じてそれぞれの 健康障害リスクを減じる施策を実施することが求めら れています。個人用防護具の適切な選択と普及、使用 法のトレーニング実施等は、労働者保護を進める格好 の労働安全衛生技術の応用の場といえます。

Ⅲ. 医療従事者の安全と健康
 医療従事者が働くがゆえに罹患する可能性のある職 業病や作業関連性疾病には、実に様々なものがありま す3。医療従事者は病人と直接接触するため,どこで 働いていても独特の危害要因に曝露されています。た とえば、生物学的要因(感染症)、化学的要因(消毒 薬、検査薬、抗がん剤など)、物理的要因(電離放射線、 紫外線、騒音、振動など)、エルゴノミクス的要因(腰 痛など)、社会心理的要因(ストレス,暴力,ハラス メントなど)など多岐にわたります。図1には全国の 公立病院で発生した公務災害の統計を示しました4
 図1の職業病のカテゴリにはエチレンオキシドガス (EOG)滅菌作業による中毒例や、内視鏡洗浄用の消 毒薬による中毒例などが含まれます。次に、呼吸器疾 患、皮膚疾患、眼疾患と続きます。いずれも院内で発 生する職業感染症等に関連する疾病と考えられます。 表1には医療従事者の健康障害を生じる可能性のある 有害要因を整理しました。
 医療労働者は、職場できわめて多様かつ高度な危険 要因に曝露されるにも関わらず、法規による規制が不 十分です。わが国では、表1の化学的要因の一部は、 特定化学物質障害予防規則(特化則)、有機溶剤中毒 予防規則(有機則)などによる規制、電離放射線、騒 音などについても法律やガイドラインにより総量管理 や保護具に細かな指示があります。しかし、生物学的 要因に関しては、労働安全衛生分野からのガイドライ ンは少ないのが現状です。

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表1. 医療従事者の健康障害を生じる有害要因
カテゴリ 危険有害要因(健康障害要因)の例
生物的要因 血液媒介感染(HIV,HBV,HCVなど)、空気感染(結核菌、麻 疹ウイルスなど)、飛沫感染(インフルエンザウイルス、ムンプス ウイルス、風疹ウイルスなど)、接触感染(MRSA、VRE、ヒ ゼンダニなど)
化学的要因 突然変異誘発・催奇形成・発がん性物質:グルタルアルデヒド(内 視鏡消毒)、エチレンオキシド(滅菌)、ホルムアルデヒド(病理 解剖、解剖)、キシレン(病理検体処理)、医療ガスと麻酔ガス(手 術室)など
皮膚炎・アレルギーの原因物質:ラテックス、アクリルおよび エポキシ化学物質、有機溶剤などの実験用化学物質、動物性 タンパク質や抗生物質(ペニシリングループ)
致死的ガス:化学兵器物質(サリン、ホスゲンなど)、硫化水素
物理的要因 電離放射線、騒音、高温と低温、振動、電界と磁界など
心理・社会的要因 長時間労働、不規則勤務、暴言・暴力、不良作業姿勢、ストレ ス、ハラスメント

Ⅳ. 労働安全衛生における個人防護の考え方
 PPE は、医療従事者がリスクに直面している状況 から命を救います。効果的なPPE の利用は、ペース メーカーやAED(自動体外式除細動器)のような緊 急医療装置と同じ役割を持つといえます5。一般的に、 PPE は労働者への有害物質の曝露リスクを減じる最後 の手段として捉えるべきとされています。しかし、実 際の健康障害リスク低減措置を行う医療現場におい て、感染源や有害要因がそこに存在しているときには 「PPE の適切な利用が最優先」の対策となることに留 意する必要があります。
 表2には、感染性の有害要因から医療従事者を保護 する労働安全衛生管理の例を示しました。一般的に、 有害要因への曝露リスクを減少させる工学的対策(隔 離、密閉、換気、代替あるいは工程の変更)と、作業 管理的対策(作業時間の短縮など)が、実施されてな お、曝露リスクが存在する際にPPE の適用となりま す。PPE が必要な作業の場合には、リスク要因の評価、 PPE の正しい選択と装着、PPE 使用者に対する教育 と訓練が必要であり、この一連の個人曝露を減ずる対 策をこの「包括的プログラム」と呼びます。PPE と防 護装置は常に、包括的プログラムの一部分として運用 される必要があります。
 あるPPE は、一見単純そうに見えるため、その保護 具を有効に活用されるための努力や経費の大きさが過 少評価されることがあります。手袋や保護靴のように、 比較的簡単なPPE もあれば、呼吸用保護具のように複 雑なものもあります。効果的な個人防護を困難にする のは、感染病原体や有害化学物質の発生源とその発生 過程や曝露防止に対して行われる工学的・環境的対策 よりも、リスクを減らすために人間行動の修正に依存 していることが多いためです。N95 マスクをつけずに 結核疑い患者の気管支鏡検査を実施して結核に感染し た医療従事者に対し、N95 マスクをつけなかったこと が不注意であると咎めたならば、不注意は結果であっ て原因ではないことに気がつく必要があります(表2参照)


表2. 感染性の有害要因から医療従事者を保護する労働安全衛生管理の例
工学的管理環境管理 病院の運営面人事労務管理 PPEと作業工程個人対策の管理
・局所排気装置
・陰圧室
・隔離室
・控え室・準備室
・フィルター
・廃棄物管理
・清掃
・PPEのデザイン
・安全文化
・PPEの入手しやすさ
・患者への面会制限
・感染患者の管理
・PPEやワクチン接種などに関する病院の方針
・教育とトレーニング
・強制力、罰則
・手指衛生
・PPEの装着
・ワクチン接種
・抗ウイルス薬
・他の安全行動の順守
・安全行動をする仲間への共感/支援

Ⅴ. PPE の適切利用にあたって不可欠なステップ
採用する特定の保護具や種類に関係なく、個人防護 の包括的プログラムに含まれなければならない一連の 不可欠の要素があります。表3に示しました。

表3. PPE の適切利用にあたって不可欠なステップ
カテゴリ 危険有害要因(健康障害要因)の例
選択 ①危険有害要因のリスク評価:働く場所において、危険要因、 有害因子は何かその把握と程度を知る。顕在・潜在を問わず 発生源対策や作業環境・作業工程管理による曝露の量と機 会を減らすことが最も重要であるが、多くの防護具の見た目 の単純さは、この評価段階を省こうとする強い誘惑となるこ とがある
②種類・性能:上記に適合する保護具の選択にあたって、保 護具の種類と性能が十分にあるか検討する
③人体への整合性(フィトネス):寸法・サイズが作業者に合 うように選ぶ
使用方法 保護具のガイドラインにしたがって適正に使用する
保守・管理 保護具は使用に伴い、損傷し磨耗など伴う。また、経年変化に よる劣化など使用期限に限度があるため、適切な保守管理が必 要である。わずかな損傷が命とりになることも。清掃の方法の 手順を定める
教育訓練 保護具の使用によって行動の自由を束縛されたり、労働の負担 (負荷)を強いられることがある。保護具の使用の意義、正し い選択、使用、保守管理音ノウハウを習得することが重要

Ⅵ. 米国における呼吸用防護具の関連団体や組織
 米国では医療従事者のためのPPE の規格、基準、 使用方法等に関しては、多くの関連機関が関わってい ます。米国では労働安全衛生は、米国保健省(DHHS (Department of Health and Human Services)) と米 国労働省(DoL: Department of Labour) がその監督省 庁です。米国連邦議会は1970 年に「米国内で働く すべての男女に、安全で健康な職場を提供し、人的 資源を守ることを保証する」ことを目的に「労働安 全衛生法(OSHA Act)」を可決し、米国労働安全衛生 庁(Occupational Safety and Health Administration: OSHA、管轄:米国労働省) を設立しました。OSHA はOSHA Act に基づき、米国における各種の労働安 全基準を制定、執行、監視しています。また、OSHA Act によって国立労働安全衛生研究所(National Institute of Occupational Safety and Health: NIOSH、 管轄米国保健省) が設立され、NIOSH は労働安全衛生 に関する研究、トレーニング、教育を行っています。 NIOSH はOSHA に技術的支援を提供し、採用すべき 基準について上記OSHA へ勧告を行う権限を持って います。NIOSH は米国疾病対策管理センター(Center of Disease Control: CDC)の一部門でもあります。
 NIOSH によって2000 年に設立された国立個人 用防護具技術研究所(National Personal Protective Technology Laboratory: NPPTL)は、レスピレーター の検定と認証を行っている組織です。OSHA が指定す る職場(医療職場も含む)で労働者が使用するレスピ レーターは、NIOSH の規格に合格していなければな りません。合格基準にはNIOSH 規格 (42 CFR 84) が 用いられ、N95 やN99 などのレスピレーターのフィル ターの性能が検定されます。

Ⅶ. PPE に関するOSHA 基準
 米国OSHA は労働現場におけるPPE 製品につい て規制をしています。「血液媒介病原体防止基準(the OSHA blood borne pathogens standards (29 CFR Part 1910.1030); BPS,1991 年)」7 は、針刺し切創防止に 関してOSHAによって制定された基準です。2001年に は1991 年のOSHAのBPS基準が改訂されたものが「針 刺し安全・予防法(Needlestick Safety and Prevention Act, 改訂版BPS)」8,9として成立しています。この BPS(1991) では、血液媒介病原体防止に関して手袋・ ガウン等、個人用防護具(PPE) の提供が明確に規定され ていて、改定BPS(2001) では、PPE 選定にあたっての労 働者参加、曝露記録の義務などが新たに規定されました。 吸入性有害物質(inhaling hazardous substances) に対する呼吸器防護に関しては、使用者責任に基づ く包括的な呼吸保護プログラムの運用の確立と維持 を規定した「呼吸用保護具基準(OSHA respirator regulations (29 CFR 1910.134);RR 1998 年)がありま す10。この基準では、有害要因の評価に基づき適切な レスピレーターの選択、フィットテストの実施、年 次トレーニングの実施、保護具の点検・適合・装着、 保守と点検などの規定が定められています(表4)。ま た、OSHA は一般規定(OSHA general regulatory standard (29 CFR 1910.132))に、眼、顔面、頭部およ び四肢用の個人用防護具、防護服、呼吸用保護具を含 む保護機器、および防護シールドとバリアについて規 定しています11。呼吸用防護具についても病院も含め 全ての雇用者がその職員の労働環境に合わせた安全器 材の提供や、手袋、呼吸器防護などの個人用防護具の 着用をさせていない場合、雇用者に対し罰金等を科す ることができます。
そのほか、関連機関に米国食品医薬品局(Food and Drug Administration: FDA)があります。FDAは米国 に流通する全ての医療用器材を含む全ての食品や医薬 品などについてその安全性等を監視しています。全て の医療用器材は米国内での流通・販売に先立ちFDA の認可が必要であり、製品が市場に出回ったあとでも、 FDA はその安全性をモニターしています。消費者に とって有害性が疑われる際には、流通の差し止めなど の権限があります。レスピレーターも例外ではなく、 FDAの監視下に米国内に流通しているといえます。


表4. 米国OSHA による呼吸用保護具基準
  ( OSHA Respiratory Protection. - 1910.134)
1910.134呼吸器の保護
補遺A - フィットテスト手順(強制適用)
補遺B-1 - ユーザーシールチェック手順(強制適用)
補遺B-2 - 呼吸用保護具の清掃手順(強制適用)
補遺C - 呼吸用保護具の医学的評価に関するOSHA作成質問書(強制適用)
補遺D - 基準により使用が必要とされていない場合に呼吸用保護具を
使用する労働者のための情報(強制適用)

Ⅷ. 日本の呼吸用防護プログラムに関する組織
 日本では労働安全衛生に関する保健行政施策につい ては厚生労働省労働基準局安全衛生部が一括して担当 しています。全国に343 ある労働基準監督署が労働基 準法や労働安全衛生法に定められた監督行政機関とし て、労働条件及び労働者の保護に関する監督を行って います。日本には職業病や私傷病も含めて統括的に管 理している米国CDC のような機関はなく、また米国 OSHA に該当する機関はありません。労働衛生行政を 担う関連機関として、中央労働災害防止協会(JISHA) がありますが、これまで医療職場は旧厚生省の管轄が 主であり、医療職場における労働安全衛生関連の取り 組みが多くないのが実情です。また、日本にも独立行 政法人労働安全衛生総合研究所(J-NIOSH) があり、労 働現場における災害予防や職業病対策の研究を行って います。残念ながら厚労省への勧告権を持っていませ ん。保護具を総合的に取り扱い普及団体の役割のある 社団法人日本保安用品協会がありますが、医療現場で の活動は活発ではありません。

Ⅸ. 日本における呼吸用防護具の基準
 わが国では、労働災害を防止するための保護具とし て、安全帯、安全靴、多様な種類の手袋、化学防護服、 保護めがね、防じんマスク、防毒マスク、送気マスク、 防音保護具等種々のものがあります。呼吸用保護具(防 じんマスク、防毒マスク)については国家検定規格によ り性能要件、労働安全衛生法44 条、44 条の2 に基づ いて性能検定を受けるべき装置・器具が定められてい ます。
 吸入性有害物質に対して呼吸器防護具(わが国の行 政用語では「呼吸用保護具」)防じんマスクについても、 昭和25 年労働省告示によって定められ、この規格に 従って型式国家検定が行われてきました13。現在の規 格は、近年の科学技術の進歩と国際的な整合性を加味 して平成12 年厚生労働省告示第88 号によって定めら れています14。たとえば、米国のN95 マスク(米国では N95 レスピレーターと呼ばれます)に相当する規格は 日本では防じんマスクDS2 規格です。表5 にN95 と DS2 の主な性能の比較を示すように試験条件は若干 の違いがあるものの性能は同等であることがわかりま す。しかし、これまで医療従事者向けの個人用防護具 に関して、わが国の労働安全衛生活動がなかなか取り 組めていなかった現状があります。すでに医療現場で は米国基準の感染予防策としての標準予防策が広く普 及していることから、先行している米国の情報と国内 法との整合性を持たせていくことが必要です。
 職業感染制御研究会の取り組み等を通じて、科学的 水準の高い個人防護の考え方の普及とPPE の活性促 進が進められることを期待します。


表5. N95 とDS2 の主な性能の比較
規 格 N95 DS2
粒子捕集効率 区分および判定基準 95%以上 95%以上
試験粒 NaCl
粒子の大きさ 0.055 ~ 0.095μm 0.060 ~ 0.100μm
試験流量 85ℓ/min
吸気抵抗 区分および判定基準 343Pa以下 50Pa以下(70Pa以下)
(  )内は排気弁付
試験流量 85ℓ/min 40ℓ/min
排気抵抗 区分および判定基準 245Pa以下 50Pa以下(70Pa以下)
(  )内は排気弁付
試験流量 試験流量85ℓ/min 40ℓ/min


文献
  • 吉川徹. 労働衛生からみた職業感染への対応.Medical Techinology.2007:35(1):52-56.
  • 和田耕治, 相澤好治. 医療機関における医療従事者を対象とした産業保健活動.日本医事新報 2007;4342:81-84.
  • 吉川徹. 医療従事者の労働安全衛生- 適切なケアの提供と職業上のリスクへの対応方法-. 安全衛生コンサルタント(2007年10月号).2007;No.27,Vol.84:7-17.
  • 公務災害の現況(平成18 年度認定分)財団法人地方公務員安全衛生推進協会.平成20年3月.
  • Lewis R. Goldfrank Catharyn T. Liverman. Occupational Safety and Health Context. Preparing For An Influenza Pandemic: Personal Protective Equipment for Healthcare Workers. INSTITUTE OF MEDICINE National Academes Press; Washington, D.C. 2008:p147-168, p25.
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  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Occupational exposure to bloodborne pathogens; needle-stick and other sharps injuries; final rule (29 CFR Part 1910.1030) Fed Reg 2001;66:5318-525.
  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA): Respiratory Protection; final rule (29 CFR 1910.134)
  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA): General regulatory standard (29 CFR 1910.132))
  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA): Respiratory Protection; final rule (29 CFR 1910.134); Appendix A to § 1910.134: Fit Testing Procedures (Mandatory).
  • 厚生労働省 防じんマスクの規格.昭和63年 労働省告示第19号.改正平成12.11.15 基発第686 号、平17.2.7 基発第0207006号 
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